ホリプロ HOPCLUBファンクラブ会員規約

第1条 (目的)

HOPCLUBファンクラブは、株式会社ホリプロ 大阪支社(以下「当社」といいます)に所属するアーティスト或いはグループ(以下「タレント」といいます)を応援する会員によって構成され、タレントを応援することを目的とします。ご入会いただいた会員は、全てこの規約に同意いただいたものとみなされるものとします。

第2条 (会員)

1. この規約において「会員」とは、日本国内にて当社HOPCLUBファンクラブ(以下「FC」といいます)の指定する手続きに基づき、この規約を承諾の上、FC所定の方法にて入会を申込み、FCがこれを承認した者とします。なお、FCの判断により、入会が認められない場合がありますのでご了承下さい。
2. 入会の際に会員が申告する登録情報の全ての項目に関して、虚偽の申告は一切認めないものとします。
3. 住所、氏名、電話番号、その他の登録情報に変更が生じた場合、会員は速やかに所定の変更手続きを行うものとします。
4. 会員は、所定の入会金及び年会費を納入するものとします(郵便振替手数料は別途会員負担となります)。
5. 会員は、FCの会員特典を受けることができます。会員特典の内容は随時変更されます。
6. FCは、この規約を予告なく改訂することがあります。改訂されたこの規約については、FCより告知されるものとし、変更後の規約が閲覧可能となった時点から効力を有するものとします。
7. 会員期間はFCが入会承認をした月より一年とします。
8. 会員期間満了後も会員継続を希望される場合は、期間が満了する日までに所定の年会費を納入します。有効期限から1ヶ月経過すると、再入会手続きが必要です。継続用振替用紙が届かなかったなどの理由では、有効期限が切れてから1ヶ月を経過してからの継続手続きはできません。

第3条 (禁止行為)

会員は、以下に該当する行為を行ってはならないものとします。
1. 第1条の目的に反する行為。
2. 会員資格の売買・譲渡・名義変更・共有・第三者への使用許諾
3. FCにおける営利活動及びこれに準ずる行為
4. タレントの著作、会報、オリジナル商品等の無断複製、転載及び再配布する行為
5. タレント、FCの他の会員及びFCの財産、名誉、信用、プライバシー、肖像権、パブリシティ権等の権利を侵害する行為
6. タレントあるいは当社・当社本社・関連会社・子会社に連絡や面会を強要する行為
7. その他FCの運営、他の会員及び当社・当社本社・関連会社・子会社に迷惑・支障を来たす行為

第4条 (会員資格の喪失)

1. 会員が以下の項目に該当する場合、FCは当該会員の資格を抹消することができるものとします。
(1)会員が退会を申し出た場合
(2)会員の登録情報に虚偽の事実が認められた場合
(3)会員が前条の禁止行為を行った場合、その他この規約に違反する行為をした場合
2. 会員が資格を喪失した場合、理由の如何を問わず、支払済みの入会金、年会費等の返還はなされないものとします。

第5条 (免責)

1. FCのサービスに関し、当社またはタレントの責に帰すべき事由により会員に損害が生じた場合、当社及びタレントの責任は、当該損害が発生した年に会員から納付された年会費額相当額が上限となるものとします。ただし、当社またはタレントに故意または重過失がある場合はこの限りではありません。
2. FC 運営及び会員に関する質問は、FC のみにて受付けします。当社本社の代表電話その他の窓口では受け付けません。
3. 会員に送られる全ての通知及びその他の文書は、登録された住所宛てに郵送されるものとします。
4. 申込期限のあるお知らせを確認しないまま期限を過ぎた場合、お申込みの権利は消失します。受付締切り後のお問い合わせはお受けできません。
5. 公演日が指定されたチケットなどの郵便物を不在等の理由で受け取らないまま公演日を過ぎた場合は全て無効となり、代金の返還はいたしません。

第6条 (紛争の解決)

1. この規約に定めがない場合またはこの解釈に疑義がある場合は、FC と会員との間で双方誠意をもって話し合い、これを解決するものとします。
2. 紛争を訴訟によって解決する場合には、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

〒530-0003 大阪市北区堂嶋2-1-27 桜橋千代田ビル10F
株式会社ホリプロ 大阪支社 HOPCLUBファンクラブ
TEL 06-6341-4042
http://www.horiproosaka.com/toiawase

付則 この規約は平成17年8月1日から施行します。